JRCアソシエイション(JRCA)会則

制定  2000年7月5日
第1回改訂 2003年3月26日
第2回改訂 2004年3月 4日
第3回改訂 2005年3月16日
第4回改訂 2006年3月15日
第5回改訂 2007年3月 9日
第6回改訂 2008年3月25日
第7回改訂 2009年3月26日
第8回改訂 2010年3月23日
第9回改訂 2011年3月5日

第1章 総則
第1条 会の目的
本会は、モータースポーツとしてのラリーの振興を目的とする。
第2条 活動理念
目的を達成するために、以下の3項目を活動理念とする。
1
ラリーの認知向上を目指す。
2
スポーツとしての質とレベルの高いラリーを目指す。
3
地域、社会に貢献できるラリーを目指す。
第3条 名称
本会は、JRCアソシエイション(略称JRCA)と称する。
第4条 事務局
本会の事務局は、神奈川県三浦郡葉山町堀内1445-1に置く。
第5条 事業内容
本会は、その目的を達するため、次の事業を行う。
1
ラリーの振興および発展を促すための諸活動
2
会の実施する行事を通しての内部における交流、外部諸機関との交流、一般市民との交流(広報イベントの開催)など、ラリー運営改善を目的とした諸活動
3
本会の活動内容報告書および会員名簿の発行
4
前各号のほか、会の目的を達成するために必要または有益な事業
第2章 会員
第6条 会員規範
1
会員は、ラリーにそれぞれの立場で参加するに際して、これをスポーツたらしめるよう常に努力をすること。すなわち、競技規則を正しく理解し、これを遵守することは言うに及ばず、この競技において公平性、安全性、国際的整合性の3つを可能な限り高い水準で実現すべく、客観的視点をもってこの競技と自己との関わりを捉えるよう心がけること。
2
会員は、ラリーがモータースポーツイベントとして一般社会に理解され、受容され、さらに発展するには、各自がどう行動すべきかを常に自問し、各自の行動がその答えとなるという覚悟をもって、自らを律すること。
第7条 会員資格
本会の会員は、ラリーに関わる選手、チーム、出場者、主催団体、あるいは関連企業として関わっている者、または前記の資格においてこれに関わった経験がある者、あるいは将来関わることを考えている者で、当会の活動方針に賛同し、会員名簿に掲載されることを同意した個人または団体とする。
第8条 会員の分類
本会に入会を求める者は、理事会の承認を経て会員となる。会員となった者は、便宜上の登録分類に従って会員名簿に掲載される。
第9条 会員の権利
1
会員は、本会の組織あるいは活動に関する提案、意見、疑問などを、いつでも理事会及び部会に提出することができる。また、会長の承認のもとに部会及び理事会に出席することができる。
2
会員は、本会会員のための「意見交換会」およびその他の行事に出席し、その提案、意見、疑問などを発表することができる。
第10条 会費
会員は、会費を納入することによって会員資格を保つことができる。会費の額は、以下の3通りとする。
1
一口?10,000/年:団体会員
2
一口?5,000/年:個人会員
3
毎年度の会費は、当該年度の6月末日までに納入するものとする。
第11条 休会
何らかの理由によりラリー活動を中断せざるを得なくなった場合、休会することができる。ただし理事会にその旨を記入した書類を提出すること。休会期間は原則として2年間とする。ただし2年を過ぎても休会を継続する場合、その旨を記入した書類を理事会に提出すること。休会期間中の年会費は免除される。
第12条 退会
1
本会を退会しようとする者は、その旨を理事会に申し出なければならない。ただし、理事会はこれを差し止める権利を持たない。退会にあたっては、既納の会費は返還されない。また、民事再生法もしくは破産法等の規定による申し立てまたは決定があった場合、当該会員は退会したものと見なされ、同じく既納の会費は返還されない。
2
納入期限から2年が経過しても会費の納入がなかった会員については、自動的に会員資格が失われたものとして扱う。
第13条 除名
会員にして本会の名誉を毀損する行為のあった者、その他会員として不相当な行為のあった者は、理事会の決議をもってこれを除名することができる。
第14条 名誉会員
1
本会に名誉会員を置くことができる。名誉会員は、理事の提案に基づき、理事会の決議をもって置く。
2
名誉会員は会員と同等の権利を有するが、総会における議決権はない。

第3章

組織および役員
第15条 役員の構成
本会に役員として理事5名以上をおき、会長1名および副会長1名以上、事務局長1名を置く。
第16条 会長および副会長
1
会長は、本会の趣旨を体現する存在として、内外において本会の理念の浸透を促進し、本会の活動を助長することをその任務とする。
2
副会長は会長を補佐し、会長に支障のあるときは、その任務を代行する。
3
会長および副会長は、理事会による会長選考会議において決定される。
4
会長および副会長は1年ごとに理事会による選考会議において信任審査を受ける。
5
会長および副会長の任期は、選考会議における不信任成立までとする。任期途中で会長・副会長ともに不在となった場合は、理事会がその対処方法を定める。
第17条 事務局員
1
事務局長は理事および会長、副会長の指揮により会務に従事する。
2
事務局長および事務局員は理事会が理事または会員の中からこれを任命する。ただし理事会の議決をもって会員以外のものを任命することができる。事務局長および事務局員に特に任期は設けないが、必要があれば理事会の議決をもって変更することができる。
第18条 監査
1
本会には監査役を1名置く。
2
監査役は、総会において会員の中より選ぶ。
3
監査役の任期は1年とし、再任は妨げない。
第19条 本会に、理事会と、理事会が統括する1つ以上の部会を設ける。
第20条 理事会
1
理事会は、本会の会計および活動に関する重要事項を審議し議決する。本規定に定めなき事項は、理事会がこれを審議し議決する。
2
理事は、本会の目的を達成することを念頭に、会員の意見をあまねく汲み上げ、会員相互の理解と協力を促進することをその任務とする。
3
理事は、理事会における選考会議において会員の中からこれを定める。ただし2011年度に限っては前年までの会則の定める評議委員が自動的に理事に移行するものとする。
4
理事会は年に1回以上開催することとし、理事の半数以上による請求があったとき、臨時の理事会が召集される。また部会は年に1回以上開催することとし、部会員の半数以上による請求があったとき、臨時の部会が召集される。それぞれ議長は出席者中より互選する。ただし緊急な検討を要する案件が発生した場合は、必要に応じて理事会を開催するか、メールもしくはファックスなどの各種通信手段を用いて議決することができる。
5
理事会の議事は出席者の過半数をもってこれを決する。可否同数の場合は議長がこれを定める。
6
理事は、理事会における議決権の行使を、書面をもって他の出席理事に委任することができる。
7
理事が参加チーム代表者または主催団体代表者または関連企業代表者である場合は、当該団体職員を代理人として理事会に出席させ、議決権その他の権限を行使させることができる。
8
理事会は、会員以外の有識者にオブザーバーとして出席を依頼することがある。
9
理事は1年ごとに会員による信任審査を受ける。
10
理事の信任審査は、毎年1月1日から2月末日までの間に実施する。会員はこの期間を承知したものとして、不信任の意志がある場合には期間最終日までに、郵便、ファックス、電子メールあるいはその他の手段によって事務局に不信任の通知を行う。通知がなされない会員については信任したものとして取り扱われることを、会員は承知しなければならない。
11
新年度の留任を希望しない理事は、総会直前の理事会にてその旨表明するかまたは、会員による信任投票期間中にその意思を表明した書面を郵便またはファクスまたは電子メールによって事務局に提出する。この表明がない場合は、留任の意思があるものとみなされる。
12
理事が辞任する場合は、別の1名(または1団体)をあらたに推薦することが望ましい。
13
会員は自薦または他薦によって、理事候補となることができる。候補届け出の受け付けは、理事の信任審査投票受け付けと同一期間内とし、投票終了後2か月以内に新理事選考会議を行うこととする。新理事の任期の開始は、選考会議後の任命通知の発送をもってする。
14
理事に欠員を生じた場合は、臨時選考会議によって新任者を定めることができる。臨時選考会議が召集されるのは、役員に欠員が生じた場合に限られる。
15
理事の任期は通常総会から翌年の通常総会までとする。ただし、再任は妨げない。
16
会員の任意無記名投票による不信任の表明が、会員全体の3分の2以上に達した場合、その理事は解任される。会員数は投票期間開始前日までに発行された最新の会員名簿にもとづく。ただし、この場合1団体を1人と数える。なお、不信任を受けた理事の任期の終了は、投票実施後最初の新理事選考会議の前日をもってする。
17
理事会は活動の必要性に応じ、随時部会を設置することができる。
第21条 部会
1
部会は部会に所属する立場に重点をおいた案件を審議し議決し、それを理事会に報告し、承認を受けなければならない。
2
部会の部会長は理事会における選考会議において、理事の中からこれを定める。事務局員は理事会が選任する。
3
部会は、部会長1名、事務局員1名以上、部会員3名以上で構成する。
4
部会委員は部会における選考会議において会員の中からこれを定める。
5
事務局員は部会長の指揮により部会会務に従事する。
6
部会の事務局員は理事会に出席できる。
7
部会長は、理事会における議決権の行使を、書面をもって同部会の部会員または事務局員に委任することができる。また部会員は部会における議決権の行使を、書面をもって他の出席部会委員に委任することができる。
8
部会員が参加チーム代表者または主催団体代表者または関連企業代表者である場合は、当該団体職員を代理人として部会に出席させ、議決権その他の権限を行使させることができる。
9
部会は、会員以外の有識者にオブザーバーとして出席を依頼することがある。
第4章 会員総会
第22条 開催時期
通常総会は年に1度、1月1日から3月31日までの間に、これを開くこととする。また、理事会において必要と認めたとき、または3分の2以上の会員より請求のあったときは、臨時総会を開く。
第23条 召集方法
総会の召集は、会長の名をもって行われる。総会の議事内容、期日および場所は、事前にこれを全会員に通知する。この通知は、登録された連絡先に郵便、ファックス、電子メールあるいはその他の手段によって発送することとし、発送時から通常の到達期間をもって登録連絡先に到達したものとして扱う。
第24条 承認事項
次の事項は、これを通常総会に提出し、その承認を受けなければならない。
1
前年度収支決算
2
財産目録
3
事業報告
4
新年度役員人事
第25条 議事
総会の議事は、あらかじめ通知した事項以外にわたることができない。
第26条 議決
総会の議事は、出席会員の過半数をもってこれを決する。可否同数のときは、議長がこれを決する。会則改正の決議は、出席者の3分の2以上の同意を要する。
第27条 委任
会員は書面をもって総会における議決権の行使を他の出席会員に委任することができる。その場合は総会開催1週間前までに委任する出席者への委任状を事務局へ通知しなければならない。
第5章 資産および会計
第28条 収入
本会の資産は、会費、寄付金、およびその他の諸収入による。
第29条 予算作成
本会の予算は、理事会が作成し、会員総会に報告する。
第30条 弔事
本会の会員について弔事の報告があった場合、以下の規定によって対応する。
1
個人会員が死亡した場合:供花
2
団体会員の代表者または代表に準じる者が死亡した場合:供花
第31条 予算外の支出
重要な財産を処分する、または予算外の支出をなすには、理事会の議決を経なければならない。
第32条 会計年度
本会の会計年度は毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
第6章 会則の変更
第33条 本会則の変更は、理事会の議決にもとづき、会員総会が承認して行う。

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